思い切った逆転判決~ありふれた商標「EQ」の登録をめぐって

商標業界の常識として、「アルファベット2文字だと原則商標として登録できない」というのがある。

商標法3条1項5号の「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当してしまうから、というのがその理由で、商標審査基準でも「ローマ字の1字又は2字からなるもの」というのはしっかりと例示されている*1

もちろん3条1項5号であれば、続く3条2項(使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの)に該当することを立証できれば登録を受けられる可能性が出てくるのだが、そのハードルは決して低いものではないため、現実には、そこまで行く以前に「2文字」のデザインに一捻り入れるとか、他のデザインと組み合わせることで登録を狙う、というパターンの方がはるかに多い。

だが、そんな小細工はせずに王道路線で正面から特許庁と喧嘩し、知財高裁で見事に審決取消判決を勝ち取った事例が出た。
商標法3条2項該当性の認定が裁判所で覆ること自体はそんなにレア、ということでもないのだが*2、「3条1項5号に該当する」とされた商標の3条2項該当性が認められるケース、というのはそれなりに珍しいし、それ以上に、実質論として微妙だな、という印象も受ける事例だったので、ここで紹介させていただくことにしたい。

知財高判令和元年7月3日(H31(行ケ)第10004号)*3

原告:ダイムラー・アクチェンゲゼルシャフト
被告:特許庁長官

争われている商標は、「EQ」というシンプルな2文字の欧文字。
「EQ」というと、普通思い浮かべるのは「IQ」と対比される「心の知能指数」(Emotional Intelligence Quotient)だが、この出願人は「Electric Intelligence(エレクトリック・インテリジェンス)」を意味する言葉として命名したとのこと*4

そして、出願人は世界的な自動車メーカーで、商標も新世代電気自動車のブランドとして使われるもの、とくれば、指定商品もシンプルに第12類の「Motor vehicles」(自動車及び二輪自動車)となる。

本件商標の日本国内での出願以降の経緯は、ざっと以下のような感じ。

平成28年7月28日 出願
平成29年11月22日 拒絶査定
平成30年2月22日 拒絶査定不服審判請求
平成30年9月7日 審判不成立審決(9月19日送達)
平成31年1月15日 取消訴訟提起

時系列を見る限り、まぁまぁあっさりと拒絶され、審判でもほぼ形式的な審理のみで査定維持、となったことがうかがえるが、本件商標は元々英国出願を基礎として(優先権も主張)国際商標登録出願されたもので(登録第1328469号)、以下のとおり、審査が緩い欧州域内はもちろん、他の国、地域でも既に登録されている。

2016年10月14日 英国
2016年12月1日  欧州連合
2017年4月27日 オーストラリア
2017年8月18日 ノルウェー
2017年9月28日 ロシア
2017年11月29日 スイス
2017年11月30日 メキシコ
2018年5月2日  インド
2018年8月10日 トルコ
2018年11月1日 米国

もちろん、欧州域内や他の国、地域で登録が認められるからといって、識別力審査に関しては世界一厳しいとも言われている日本でそう簡単に登録が認められる、ということにはならないし、特許庁もそういう考えだったのだろう。

だが、知財高裁は、以下のような理屈で商標法3条2項該当性を肯定し、本件商標の登録を認めた。

「本願商標については,著名な自動車メーカーである原告の発表する電動車やそのブランド名に注目する者を含む,自動車に関心を持つ取引者,需要者に対し,これが原告の新しい電動車ブランドであることを印象付ける形で,集中的に広告宣伝が行われたということができる。加えて,本願商標は,本件審決時までに,出願国である英国及び欧州にて登録され,国際登録出願に基づく領域指定国7か国にて保護が認容されており,世界的に周知されるに至っていたと認められることも勘案するなら本願商標についての広告宣伝期間が,パリモーターショー2016で初めて公表された平成28年9月29日から本件審決時(平成30年9月7日)までの約2年間と比較的短いことや,原告が平成29年から販売している「EQ POWER」との名称のプラグインハイブリッド車の販売台数が多いとはいえないこと等の事情を考慮しても,本願商標は,原告の電動車ブランドを表す商標として,取引者,需要者に,本願商標から原告との関連を認識することができる程度に周知されていたものと認められる。」(24~25頁、強調筆者、以下同じ。)

判決は、原告の主張に基づくプラス要素と被告が主張したマイナス要素を総合考慮した上で上記のような結論を導く体裁になっているのだが、ここで言及されたマイナス要素のうち、「広告宣伝期間が短い」という点に関しては、パリやフランクフルト、そして東京に至るまで、国際的に著名な展示会(モーターショー)で集中的、かつ大々的な宣伝が行われていることを考えると、さして重要な要素ではない、と自分も思うところである。

また、もう一つの要素である「販売台数」に関しては、平成29年以降の「EQ POWER」の販売台数が僅か1,081台(被告の主張によると推計市場シェアは0.01%)に留まっており、他の分野の製品であれば、有無を言わさず3条2項該当性が否定されても不思議ではないところなのだが、本願商標の指定商品が「自動車」という高級品であり、しかもこれから市場の拡大が見込まれる「電気自動車」であることを考えると、「現在の販売実績」だけで3条2項該当性を否定するわけにもいかないだろう。

ただ、本件では、上で挙げられた要素以外にも、「EQ」が抽象的なブランド名に過ぎず,商品名として単独で使われているものではない、といった事情や、プレスリリースに際しては「EQ」の文字をモチーフに図案化したロゴが用いられる場合もある*5、といった事情があるし、あまりにシンプルな二文字ゆえ、他の自動車メーカーが採用している品名等とも重複している、ということまで指摘されていた。

それにもかかわらず、知財高裁は以下のように述べて、これらの指摘をことごとく退けたのである。

「商標が,単独で車名として採択されていないとしても,原告が電動車のブランド名として本願商標を採択し,商品のシリーズ名やブランド名として使用するに先立って,強力な広告宣伝を行ったことにより,当該商標が,需要者にブランドとして認識され,識別力を獲得することはあるというべきである。」(25頁)
「被告は,「E」(e)及び「Q」の欧文字を組み合わせた欧文字2字は,本願の指定商品に含まれる自動車及び二輪自動車と関連する商品分野において,原告以外の者によっても採択,採用されているから,本件指定商品の分野において,本願商標の原告による独占使用が事実上容認されているとまではいえないと主張する。確かに,平成24年9月26日以前にトヨタ自動車の電動自動車「eQ」が公表されたことが認められる(証拠略)。しかし,同標章が本件審決時において使用されていることを認めるに足りる証拠はなく,過去に電動自動車の商品名として使用された標章があることをもって,原告による独占使用の容認が否定されるとはいえない。また,現代自動車の「ジェネシス」ブランドの超大型ラグジュアリーセダン「EQ-900リムジンモデル」(略),鄭州日産のライトトラック「EQ1060」(略),Laufennのプレミアム超高性能夏タイヤ「S Fit EQ」(略),アルパインのカーナビ「EX11Z-EQ」(略),TOWNIE電気自転車「7DEQ」,「3iEQ」(略),ALIBIの自転車「ALIBI SPORT EQ」(略)は,いずれも「EQ」の欧文字と他の欧文字や数字等が組み合わされた標章であって,品番や型式を示すものと解され,英国日産自動車製造の小型乗用車「プリメーラ」の開発コードである「EQ」(略)は,開発コードであるから,いずれも何人かの出所を表すものとはいえない。したがって,これらの他者による「EQ」の使用を考慮しても,本願商標に登録商標としての保護を及ぼすことを否定すべきとはいえない。」(25~26頁)

見方によっては、これは知財高裁が「シリーズ名」とか「ブランド名」に高い保護価値を認めた判決として後々引用されることになるのかもしれない。
この判決が、商標法3条1項5号該当性を認めた(この点においては原告の主張を退けた)判旨において以下のように述べていることも、そのような理解を裏付ける材料になり得るだろう。

「本願商標は,欧文字の形や2字の組合せに特徴がなく,商品の品番,型番,等級等を示す記号,符号として用いられるものとの比較において特段の差異があるとはいえないことは,前記(2)のとおりである。本願商標が,ブランド名として使用され,需要者,取引者から原告のブランドとして理解されている商標であることは,商標法3条2項該当性の検討において考慮され得ることはともかく,同条1項5号該当性を否定する事情とはいえない。」(12頁)

だがそれでもなお、自分は、このシンプルな「EQ」の二文字*6の商標登録を果たして認めて良いのか、疑問を感じずにはいられない。

判決では、”過去に使われていただけで現在は使われていない”と一蹴されてしまったものの、トヨタ自動車が同じ電気自動車の名称として「eQ」を採用していた、という事実*7も、この商標の独占適応性を考える上で、もう少し重視されてもよかった材料ではないかと思う。

他社の「EQ××」が本件商標の登録を認める上での障害にならなかったことの裏返しで、仮に本判決がこのまま確定してダイムラーメルセデス・ベンツ)に「EQ」の商標登録が認められたとしても、「商標的使用ではなく単なる型番表記だ」と反論できる限り、第三者がこのアルファベット2文字を自動車に関して使うことは妨げられないのだが、世界のダイムラーが商標権を持っている、という事実が与えるインパクトは決して小さいものではない。

繰り返しになるが、今回の判決を、

知財高裁が「電気自動車」という将来有望な注目市場でいち早く「ブランド」を確立しようとした出願人の努力を評価し、正面から「ブランド」の商標権による保護を認めた」

と肯定的に捉えるか、それとも、

「出願人が巨大なグローバル企業であり、しかも、諸外国でも既に商標としての保護が認められていることを知財高裁が忖度した」

等々、ネガティブに捉えるかは人それぞれだと思うところ。

最終的な評価は後世に委ねるとして、ここでは知財高裁も思い切ったことをしたな」という感想だけ、書き残しておくことにしたい。

*1:https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/09_3-1-5.pdf参照。

*2:とはいえこのブログで取り上げた一番最近の事例は、6年前の「あずきバー」まで遡るのだが・・・。

*3:第1部・高部眞規子裁判長、http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/770/088770_hanrei.pdf

*4:メルセデスの新ブランド「EQ」が目指す、クルマと人との未来|Mercedes-Benz LIVE!(メルセデス・ベンツ ライブ)参照。

*5:メルセデス・ベンツの特設サイト(EQ|Electric Intelligence by Mercedes-Benz|メルセデス・ベンツ日本)でも存在感を発揮しているのは図案化されたロゴの方だ。ちなみに、このロゴは早々に日本でも商標登録されている(国際1338969号)。

*6:単にシンプル、というだけでなく、「電気」から連想しやすい「E」を頭に冠している、という点からも・・・。

*7:電気自動車:トヨタのEV「eQ」をベース車「iQ」と比較、主要電動部品は既存品を流用 - MONOist(モノイスト)参照。ちなみにJ-Plat-Patで検索してみたが、当時トヨタがこの名称で商標出願した痕跡は見つけられなかった。

google-site-verification: google1520a0cd8d7ac6e8.html