新聞にも出ていたが、
商事法務のメルマガ経由で正式に情報入手。
意匠法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/340ishou_sekoukijitsu.htm
意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/341isyou_keikasochi.htm
商標法施行令の一部を改正する政令
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/181027_syouhou_sejiyrei_kaisei.htm
これで小売業商標導入は、来年4月1日ということで
正式に決まったわけである。
以前のエントリーでも触れたように、
小売業商標には、法律にも政令にも書かれていない
いろいろな問題が潜んでいるわけで、
(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20061002/1159727240#tb)
政令だけ眺めていても、
これからの出願戦略には全く役に立たないのが
恨めしい限りなのであるが・・・。
ちなみに、上の3つ載せるんだったら、
これも載せておいて欲しいと思った。
商標法施行規則の一部を改正する省令
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/181027_syouhou_kaisei.htm
実務的にはこちらの方が
(&これにあわせて改訂される審査基準の方が)、
もっと重要であるというのは言うまでもあるまい。