「DVDなどの光ディスク読み取り技術の特許を巡り、日立製作所の元社員で会社経営、米沢成二氏が発明対価の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は10日、判決を17日に言い渡すことを決めた。上告審で弁論を開かなかったことから、同社に約1億6300万円の支払いを命じた二審・東京高裁判決が確定する見通しとなった。」(日経新聞2006年10月11日付け朝刊・第42面)
青色LEDと並んで、大きな関心を集めていたこの事件。
結局和解の道はとられることなく、
オリンパス事件以来久々の、最高裁判決が出されることになりそうだ。
本件については、原告が発明者であることや、
特許自体に価値が認められることについてはもはや疑いはなく、
あとは外国特許に対応する対価の支払いが
日本の特許法35条に基づいて認められるか否か、が
主要な争点としての関心事となっていたのであるが*1、
それもどうやら35条適用肯定説で決着することになりそうな雰囲気。
昨年春の改正特許法施行を一つの転機として、
すっかりなりを潜めた感がある職務発明の話題だが、
本判決を機にまた一つ盛り上がりを見せるのかどうか・・・*2。
最高裁がどんな理論構成を示すのか、
あまり期待しないで待つことにしたい(笑)。