決着が付いた日。

先週のエントリー*1でも言及していたキヤノンインクカートリッジ事件の最高裁判決がついに出た。


結論は大方の予想どおり上告棄却、原告・キヤノン側の勝訴確定、というものであり、そして、長きにわたる消尽論争にも終止符が打たれたように思われる。


以下では、出たてほやほやの上記判決を、取り急ぎご紹介することにしたい。

最一小判平成19年11月8日(H18(受)826)*2

あらためて説明すると、本件は、「液体収納容器、該容器の製造方法、該容器のパッケージ、該容器と記録ヘッドとを一体化したインクジェットヘッドカートリッジ及び液体吐出記録装置」という特許(第3278410号)を有する被上告人(原告)が、上告人が販売するインクジェットプリンタ用インクタンク(被上告人製のインクカートリッジにインクを再充填したもの)が当該特許発明の技術的範囲に属する、として、インクタンクの輸入、販売等の差止め及び廃棄を求める事案である。


そして、上告人は、「特許権が消尽しない2類型」を示した上で、結論として被上告人の特許権が消尽せずその行使が制限されない、とした知財高裁の判決に対し、法令違反を主張して上告していた。


そのような中で、最高裁は如何なる判断を示したのか?


まず最高裁判決は、知財高裁と同様にBBS事件最高裁判決(最三小判平成9年7月1日)を参照し、

特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者(以下,両者を併せて「特許権者等」という。)が我が国において特許製品を譲渡した場合には,当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し,もはや特許権の効力は,当該特許製品の使用,譲渡等(特許法2条3項1号にいう使用,譲渡等,輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。)には及ばず,特許権者は,当該特許製品について特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。」(9-10頁)

特許権の消尽に関する一般論を述べた上で、「特許権の行使が許される場合」として、

特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは,飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから,特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ,それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは,特許権者は,その特許製品について,特許権を行使することが許されるというべきである。」
「そして,上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては,当該特許製品の属性,特許発明の内容,加工及び部材の交換の態様のほか,取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり,当該特許製品の属性としては,製品の機能,構造及び材質,用途,耐用期間,使用態様が,加工及び部材の交換の態様としては,加工等がされた際の当該特許製品の状態,加工の内容及び程度,交換された部材の耐用期間,当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。」(10頁)

という判断を示した。


そして、最高裁は、上告人製品の製品化の工程における加工等の態様に着目して、「インクを再充てんするためにインクタンク本体に穴を開ける行為」を、「単に消耗品であるインクを補充しているというにとどまらず、インクタンク本体をインクの補充が可能となるように変形させるものにほかならない」(12頁)とするとともに、上告人が「インクタンク本体の内部を洗浄し、インクを充てんする」ことによって、「圧接部の界面全体においてインクを保持することのできる状態が復元されている」(12頁)ことから、

「上告人製品の製品化の工程における加工等の態様は、単に費消されたインクを再充てんしたというにとどまらず、使用済みの本件インクタンク本体を再使用し、本件発明の本質的部分に係る構成(構成要件H及び構成要件K)を欠くに至った状態のものについて、これを再び充足させるものであるということができ、本件発明の実質的な価値を再び実現し、開封前のインク漏れ防止という本件発明の作用効果を新たに発揮させるものと評せざるを得ない。」(12-13頁)

として、被上告人(原告)側の権利行使を肯定したのである。



「新たに製造された」といえるかどうかを消尽成否の判断基準としていることから、一見知財高裁判決の「第2類型」だけを残したように見える本判決だが、ここでは「新たに製造された」か否かを判断するための考慮要素として、知財高裁判決の「第1類型」で取り入れられていた「同種の製品が一般的に有する機能,構造,材質,用途,使用形態,取引の実情」といったものまでもが取り込まれていることに注意する必要があろう。


そして、単なる「加工」「交換」に止まらず、「特許製品として製造」スルコトが要件とされていること、さらに、「特許における当該部分の技術的意義のみならず、特許製品における「経済的価値」までもが考慮したあたりに、従来の「生産アプローチ」と「消尽アプローチ」を融合したような、「二類型融合型規範」を定立した本件判決の真骨頂を見て取ることができるように思う。


従来「生産アプローチ」、「消尽アプローチ」と並べて論じられていたものが実はそんなに異なるものではない、ということは既に指摘されていたとおりであるが、両者のエッセンスをうまく拾い上げて、「新たに製造」という基準の解釈問題に置き換えた本判決を見ると、「まさにそのとおりであったなぁ・・・」という思いを強くする。2つの類型を併記したことで、非常にごちゃごちゃしたイメージを与えてしまった知財高裁判決に比べると、(一見すると)簡潔明瞭な今回の判決の方が、洗練されたイメージを与えてくれるのではないだろうか。


なお、「新たに製造」と認められるか否かを判断するための細かい考慮要素を多数示しつつ、実際のあてはめの段階では案外ザックリと処理してしまっている点など、上告審レベルで示せる判断の“限界”も垣間見える本判決であるが、今後下級審において、今回最高裁が示した判旨を元に、幾多もの判断が積み重ねられていくことを考えると、本判決の意義はやはり大きいといわざるを得ない。


そして、次の火の粉がどこに飛んでいくかは分からないにしても、上記判決を元に、どこをどうすればよいのか自分の頭で考え、実践することが無駄なトラブル回避のためには何よりも大事であろう。


筆者としては、今後蓄積されていくであろう学説・関連裁判例を見守りつつ、「新たな課題」が再び発掘される時を楽しみに待つこととしたい、と思っている。

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