誇大広告か、それともただのネタか。

↓のような社会面の片隅の記事を見て考えたこと。

「身につければ恋愛や金銭の悩みがすべて解決する、などと購入者を誤認させる広告を表示してブレスレットを販売したとして、経済産業省は1日、通信販売業「J・Hトレード」(大阪市)に対し、特定商取引法違反(誇大広告)で6か月の通信販売業務の停止命令を出した。」(日本経済新聞2009年5月2日付朝刊・第34面)


こういう商品の広告は、いかがわしい雑誌や週刊誌の裏表紙あたりによく掲載されていて、広告自体もとってもいかがわしいものなので、まさか本気で金出して買う奴などいないだろう(ブレスレットの価格は2本セットで3万8000円である・・・)、と思っていたのだが、記事によれば、

「月200件程度の販売実績があり、2年ほど前から全国の消費生活センターや同省に「効果がない」などの相談が89件寄せられていたという。」

ということ。


個人的には、

「願いは瞬く間に解決します」
「すべては10日以内に解決します」

といった類の“商品の効能”を謳う宣伝文句は、それに接する一般の消費者であれば、「誇大広告」というより「ただのネタ」としてしか解釈しようがないのではないか? と思うところで、そんなもんにわざわざ生真面目に特商法規制のエンフォースメントを及ぼすなんて無駄な規制コスト以外の何物でもないように思えるのだが、「効果がある(かもしれない)」と思って購入する人間が月に200人(?)もいる、ということであれば、一応、特商法違反で挙げておく意味もある、ということになるのだろうか・・・。


もっとも、この種の商品って、自分が小学生、中学生くらいの頃から、事業者名は違えど中身は同じような広告が掲載され続けてきているはずで、この業者を名宛人として業務停止命令を出したとしても、結局は似たような広告がどっかに載ることに変わりはないんじゃないか・・・と思ってしまうのもまた事実。


行政リソースが限られる中で、効果的な違法行為の抑止を図らなければならない、という観点から見たときには、どうしても違和感が残ってしまう事案のように思えて仕方がないのであるが、果たしてどうなのだろう・・・?

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