Winny高裁判決に思う。

少し時間が経ってしまったが、大阪高裁が平成21年10月8日に出した、Winny開発者に対する著作権法違反被告事件の無罪判決について、考えてみることにしたい。


まずは、同日の新聞記事から。

ファイル交換ソフトウィニー」を開発し、ゲームや映画ソフトの違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた元東大助手、金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。小倉正三裁判長は「著作権を侵害する用途に利用される可能性を認識していただけでは、ほう助犯は成立しない」として罰金150万円とした一審・京都地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。」
「小倉裁判長は著作権ほう助罪の成立要件について「著作権侵害の用途のみか、主要な用途として、インターネット上で勧めて提供した場合」との基準を提示。金子被告が著作権侵害に使われる可能性を認識していたことは認めた上で、主要な用途が著作権侵害とはいえず、被告がネット上で「適法ファイルのやり取りをしないように」と注意を促していることなどを踏まえ、無罪とした」
日本経済新聞2009年10月8日付朝刊・第1面、強調筆者)

世の中では、今回の判決に対して、「画期的な」とか「衝撃的な」とかいった評価が多く下されているようだが、民事でも被告人の法的責任を認めるのはかなり微妙な今回の事案で、刑事上「有罪」の評価をすること自体がナンセンスだったのであって、今回の「無罪」判断はある意味当然の結果だと思う*1


いかに「幇助」が緩い概念だからといっても、あくまで刑事手続の話である以上、それに民事の“カラオケ法理“のような外延が明確でない基準を当てはめるべきではないし、ましてや“カラオケ法理”をもってしても違法の評価を下すには躊躇されるような“価値中立的な技術によって開発されたプログラムを開発者自身がアップロードする行為”を「幇助」概念で捕捉するような真似をすべきではない、ということは、3年以上も前(第一審判決が出る以前)から大友信秀・金沢大教授(当時は助教授)らによって述べられていたこと*2


事実認定のみが争いになっているような事件であれば、高裁でひっくり返すのは困難、ということになるのだろうが、本件は、事実審の事細かな攻防から離れて冷静な頭で法解釈をきっちり詰めていけば、「無罪」という結論に持っていくことは十分に可能だった事件だけに、ここで結論がひっくり返ったこと自体に大きな違和感はない。


ちなみに、第一審判決(京都地判平成18年12月13日)*3で「罪となるべき事実」として認定されていたのは、

被告人は,送受信用プログラムの機能を有するファイル共有ソフトWinnyを制作し,その改良を重ねながら,自己の開設した「Winny Web Site」及び「Winny2 Web Site」と称するホームページで継続して公開及び配布をしていたものであるが,
第1 甲が,法定の除外事由なく,かつ,著作権者の許諾を受けないで,平成15年9月11日から翌12日までの間,甲方において,別表記載の各著作権者が著作権を有するプログラムの著作物である「スーパーマリオアドバンス」ほか25本のゲームソフトの各情報が記録されているハードディスクと接続したパーソナルコンピュータを用いて,インターネットに接続された状態の下,上記各情報が特定のフォルダに存在しアップロード可能な状態にあるWinnyを起動させ,同コンピュータにアクセスしてきた不特定多数のインターネット利用者に上記各情報を自動公衆送信し得るようにし,上記各著作権者が有する著作物の公衆送信権を侵害して著作権法違反の犯行を行った際,これに先立ち,同月3日ころ,Winnyが不特定多数者によって著作権者が有する著作物の公衆送信権を侵害する情報の送受信に広く利用されている状況にあることを認識しながら,その状況を認容し,あえてWinnyの最新版である「Winny2.0 β 6.47」を被告人方から前記「Winny2 Web Site」と称するホームページ上に公開して不特定多数者が入手できる状態にした上,同日ころ,上記甲方において,同人にこれをダウンロードさせて提供し,
第2 乙が,法定の除外事由なく,かつ,著作権者の許諾を受けないで,同月24日から翌25日までの間,同人方において,ユニバーサル・シティ・スタジオズ・エルエルエルピーが著作権を有する映画の著作物である邦題名「ビューティフル・マインド」及びディズニー・エンタープライゼズ・インクが著作権を有する映画の著作物である邦題名「アンブレイカブル」の各情報が記録されているハードディスクと接続したパーソナルコンピュータを用いて,インターネットに接続された状態の下,上記各情報が特定のフォルダに存在しアップロード可能な状態にあるWinnyを起動させ,同コンピュータにアクセスしてきた不特定多数のインターネット利用者に上記各情報を自動公衆送信し得るようにし,上記各著作権者が有する著作物の公衆送信権を侵害して著作権法違反の犯行を行った際,これに先立ち,同月13日ころ,Winnyが不特定多数者によって著作権者が有する著作物の公衆送信権を侵害する情報の送受信に広く利用されている状況にあることを認識しながら,その状況を認容し,あえてWinnyの最新版である「Winny2.0 β 6.6」を上記被告人方から前記「Winny2 Web Site」と称するホームページ上に公開して不特定多数者が入手できる状態にした上,同日ころ,上記乙方において,同人にこれをダウンロードさせて提供し,
もって,それぞれ,前記甲及び乙の前記各犯行を容易ならしめてこれを幇助したものである。
(強調筆者)

という「事実」だったのだが、高裁が示した“あるべき基準”に照らせば、地裁の事実認定によったとしてもまったく異なる結論を導けることは、一見して明らかだろう。


もちろん、“高裁での逆転パターン”に持ち込むことができたのは、第一審の証拠調べの過程で激しく争った弁護人の努力に依るところも大きいわけで、特に、金子氏の捜査段階の供述等をもとに、「被告人がWinnyを開発,公開したのは専ら著作権侵害による著作権法違反行為を助長させることを企図したものである」としていた検察官の主張に対し、

「平成16年5月12日の京都簡易裁判所における勾留質問(乙12)の内容や,同月12日のD検事による取調べ(乙8)の際,著作権制度を破壊しようとしたわけではない趣旨のことを述べていることなどからすると,被告人が著作物の違法コピーをインターネット上にまん延させようと積極的に意図していたとする部分については,その供述に信用性は認められない。」

と、裁判所に「被告人供述の一部の信用性を否定する判断」を行わせた弁護人サイドの執念は称賛に値する*4


大型否認事件にありがちな、素人目には“散漫”に見える攻防が京都地裁で展開されていたことは、上記第一審判決からも容易に窺うことができるし*5、若いNHKの記者と同じような不可思議さを感じた傍聴者は決して少なくなかっただろうと思う。最初から「幇助」概念の解釈論と、それに関連する供述の信用性の議論一本に絞って争う、という選択肢も当然あったはずだ。


ただ、そこは実際に弁護に携わっている弁護人にしか分からない何かがあるはずで、結果として「無罪」判決を取り付けた今となっては、そういった些細な弁護活動の技術論によって、これまでの弁護人の努力の価値が揺らぐことはないだろう、と思っている。



なお、8日の夕刊で「画期的な逆転無罪」を報じたメディアは、翌9日になって、被告人陣営に釘を刺すような「責任論」を持ち出し始めた。


例えば、日経紙の社説では、

「しかし、慎重な検討を要さずに言えることもある。ソフト開発者の社会的、道義的な責任についてだ。法廷に提出された資料によると、ウィニーのネットワーク上にあるファイルの40〜47%が違法コピーの著作物と推測された。自分が開発し社会に広めたソフトが違法行為を助長させているのを知ったなら、悪用させないようソフトを改良するなり公開をやめるなりの対策を講じるのは開発者の当然の責務である。」(日本経済新聞2009年10月9日付朝刊・第2面)

というコメントが掲載されているし、同日の記事には、コンピュータソフトウェア著作権協会の「判決に関係なく開発者には社会的・道義的責任がある」というコメントも取り上げられている。


だが、5年前の逮捕以降、事実上、「ソフトを改良する」機会さえ奪われていた被告人に対して、判決が出た翌日に「社会的・道義的責任」を突き付けるのはいかにもセンスのない話で、権利者側の感情的なコメントを無批判に紙面に掲載した上に、社説にまで引っ張ってくる、というのは決して賢明なことだとはいえないのではなかろうか。


おそらく今回の判決に対して、検察官は当然に上告を検討してくることになるだろうし、最終的な事件の解決にはまだ時間がかかることが予想される。そして、未だそういう状況が続いているからこそ、表層的な感情論でこれからのP2P技術開発に水を差さないようにすることが*6、冷静なメディア(特に日経新聞のような相対的に(笑)知性の高いメディア)に今求められていることなのではないか、と思うのである。


なお、9日付の紙面に掲載された、野口祐子弁護士のコメントが、今回の判決の意義を端的に分かりやすく解説しているので、最後にご紹介しておくことにしたい*7

「無罪判決を好意的にとらえている。多くのソフトウェアは悪意を持って利用すれば著作権侵害に使える機能を有しており、ソフト開発会社などの潜在的なリスクが心配されている現状がある。その中で、著作権侵害のほう助の範囲について、中立的な開発なら問題ないとした今回の判決は分かりやすく評価できる。開発会社や技術者にとってもプラスになると思う。」

*1:過去ログとして、http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20061213/1166052000など参照。

*2:http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20061013/1160675462参照。

*3:ちなみにこの判決は最高裁のHPからはたどり着けない。元々「裁判規範」性に乏しい、ということを裁判所自身が自覚していたのかもしれない(笑)。

*4:仮に、この部分についてまで信用性が認められ、検察官主張のとおりの開発、公開意図が被告人にあった、とされていたら、大阪高裁の「基準」をもってしても被告人の有罪判断が覆ることはなかっただろう。

*5:判決中で判断が示された争点だけでも、訴因不特定、告訴不存在という公訴権の有無に関する問題から、正犯者の正犯性、被告人供述の任意性、といったところまで、極めて多岐に上る。

*6:今開発を止めてしまえば、著作権侵害に悪用される恐れが強く、かつウィルスに対して脆弱なソフトウェアが、いつまでも存命することになってしまう。

*7:新しい技術の産物だからといって、何をやっても許されるというわけではないが、権利者のエゴで優れた技術の進歩を妨げることは絶対に許されない、と自分は思う。それゆえ自分は、この野口弁護士のコメントに全面的に賛意を表したいと思う。

google-site-verification: google1520a0cd8d7ac6e8.html