今なぜ「新しい商標」なのか?

最近、「TPP」対応、と言うと何となく話が通りやすい・・・そんな風潮でもあるのだろうか。

日経紙の13日付夕刊で、まさかの1面トップに掲載された「商標、音や動きも認定」という見出しの記事を見て、ふとそんなことを思った。

特許庁は企業のロゴマークなどを保護する商標法を抜本改正する検討を始めた。商標として保護する対象を「文字」「記号」「図形」だけでなく、CMで流れる企業名の「音程」やロゴの「動き」、製品に付いているマークの「位置」などにも広げる方針だ。欧米はすでに商標登録を広範囲に認めている。日本も環太平洋経済連携協定(TPP)への交渉参加など自由貿易の加速に合わせ、知的財産の保護に力を入れる。」(日本経済新聞2011年12月13日付夕刊・第1面、強調筆者)

一見すると、画期的な新トピックのようにも思えてしまう典型的な煽り記事だが、賢明な当ブログの読者の方であれば、この話が昨日今日出てきた話ではない、ということは良くご存じだろう。

遡れば、平成20年3月に、知財研の報告書*1が出された頃から、「新しいタイプの商標」を導入すべきかどうか、という議論は盛り上がっていたし、一時は、2010年頃には導入か・・・?という話にもなっていた。

このブログでも、過去に、
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080624/1214522246
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20090110/1231575667
と、取り上げてきた、ここ数年の商標業界にとってはある種の「定番ネタ」といえるような代物である。

にもかかわらず、これまで導入が見送られてきた背景には、導入によって生じることが予想される社会的コストに比して、導入することのメリットがあまりに少ないのでは・・・?という懐疑的な見方が、ユーザー側の企業中心に強かったからに他ならない*2

ゆえに、ここに来て再び「抜本改正する検討を始める」という定番フレーズが登場し、これまでと同じ議論が蒸し返されていることに、自分としてはどうしようもない違和感を抱かざるを得ない*3


確かに、米国や欧州では、以前から商標の「定義」が緩めに作ってあって、法律上、保護対象が「文字、図形、記号・・・」等に限定される我が国に比べれば、「新しいタイプ」の商標が権利として保護されやすくなっているのは間違いないだろう。

だが、欧州、米国には、理屈の上では商標権で保護される可能性があっても、現実に登録されるためのハードルが高く、実質的には商標権による保護を受けられていないものも多い。

また、一定の使用実績がないと登録が受けられない米国や、相対的拒絶理由について審査を行わない欧州、といった他国の制度と、登録主義、審査主義をとっている我が国の商標制度をフラットに比較して、あたかも「新しいタイプの商標」について登録を認めることが「国際標準」であるかのように語る、というのもいかがなものかと思う*4


そもそも、「音」だとか「色彩」といったものが「出所識別力のある」標章として認められる、というのは、かなりレアなケースだと思われるから、そういった場合に、

不正競争防止法等をうまく活用すること」によっても必要な保護は十分に果たし得るのでは?

という疑問が湧いてきてしまうことは、避けられない。


そんなわけで、何が何でも保護しなければ・・・というモチベーションがなかなか出てこないこの話。

個人的には、仮に法改正で商標の「定義」を変えたとしても、立体商標における「カーネルサンダース」級の「音」とか「ホログラム」等でなければ、そうそう登録にまでは至ることはないだろうと考えており、実務に与える影響は軽微ではないか、と予想しているところであるが、それでも、元々対比によって権利範囲を見極めることが非常に難しいこの種の商標に、形式的にでも権利性が認められることになってしまえば、ユーザー側の事前検索等に係るコストが大幅に増す可能性が出てくることは否めない・・・。


ユーザー側の反対論を押し切って、それでもなおこの「抜本改正」を行う、というのであれば、慎重に地ならしを行い、実際の審査や運用面における問題点まで含めて、しっかりと検討した上で行って欲しいなぁ・・・というのが、今の自分の率直な思いである。

*1:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/1907atarashiitype_honpen.pdf

*2:何でもかんでも外国の制度と横並びにしたがる一部の研究者と、新しい制度の導入によって仕事が増える特許庁弁理士業界を除けば、誰も大手を振って賛成するものはいなかった、というのがこれまでの経緯、といっても良いように思われる。

*3:しかも記事によれば「2013年の通常国会に改正案の提出を目指す」という、やる気があるのかないのか、良く分からない話になっている・・・。

*4:そもそも商標制度自体が、それぞれの国・地域で個性的な発展を遂げてきた制度であり、必ずしも「これがスタンダードだ!」と断定できるようなものは、世界中のどこを見回しても存在しないのではないかと思う。

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