本当に何かが違うのか?

最近、関心を惹かれるような記事が少なくなったなぁ、という印象も受ける日経紙の月曜法務面だが、7日付の特集は「VRとAR ルールは過渡期 」という見出しで、サブタイトルに「ポケモンGO」が入っていたこともあり、何となく読んでしまった。

おおざっぱに言うと、

・ARやVRが発展するにつれ、それらをめぐる法的紛争が起きるようになってきているが、日本ではまだルールが確立されていない。
・現状では、ユーザーがゲーム会社等の利用規約に縛られている等、現実社会とは異なるルールの下で扱われていることが多いが、仮想世界等が現実社会に近づいてくれば、そのような状況も変化を迫られるのではないか。

といった感じの構成。

確かに、今、日本の国内で、VR等をめぐる様々なトラブルが「法的な」紛争にまで発展したケース、というのは少ないので、いざ紛争に発展したときにどうなるか分からない、というのはその通りだろうし、その際、(一方的に事業者を免責するに留まりがちな)利用規約だけで判断するのが妥当か?という疑問が湧くのも決して不思議なことではないから、記事の構成者が伝えたかったことは一応理解できなくもない。

ただ、引っかかるのは、記事に登場する各論に関する記述である。

例えば、「知的財産」に関する問題を紹介する以下のくだり。

「実在する自動車をゲーム内に登場させる場合はどうか。日本では実際の車の意匠権の効力は仮想の車には及ばず、車は実用物のため著作権も主張できない。車をコピーした商品を仮想世界で売って利益を得ても同様だ。」(日本経済新聞2017年8月7日付朝刊・第13面)

まず、応用美術に関する判例動向も変化してきている中、意匠権はともかく著作権に関してこんなに明確に「主張できない」と言い切ってしまって良いの?、というのが一つ目の突っ込みどころで、さらに進んで、「知的財産」という概念自体が無形の情報財を保護する者として存在するものなのだから、現実社会だろうが仮想空間だろうが、そんなに変わるものではないんじゃないの?という突っ込みも出てきてしまう*1

記事では、上記引用箇所に続いて、東條岳弁護士のコメントとして「実際には3Dデータの提供などでゲーム会社が便益を受けられることもあり『ゲーム会社が自動車メーカーに知的財産の利用料などとして何らかの支払いをしているケースが多いだろう』」(同上)ということも紹介されているのだが、これだって、運用としてはVRやAR、といった言葉が巷に出てくる以前のゲームや玩具等に関する取扱いと何ら変わるものではない。

また、「ゲーム内のアイテムや通貨」の話も、何だか複雑そうな感じで紹介されているが、汎用性の高いものについては既に資金決済法の網がかかっているわけで、この点においては、現実社会の電子マネーと何ら変わるところはない。

ということで、一つひとつ論点を潰していけば、「仮想空間」とか、「VR/AR」といったマジックワードに合わせて思考形式を変えないといけないようなことなんて、実はそんなにないんじゃないか、ということに気付くことになる*2

これで思い出したのが、ジュリストの本年7月号の『プラットフォームと競争法』という特集の巻頭言で、白石忠志教授が書かれていた以下のようなコメント*3である。

「流通プラットフォーム、シェアリングプラットフォーム、個人データ保護、ビッグデータアルゴリズムと競争、などといった事象が多種多様の話題を提起している。(中略)このような議論を追う場合に留意すべきであるのは、既存の議論との違いは結局のところ何であるのか、ということである。」(ジュリスト1508号14頁(2017年))
(略I
「このように、昨今の先端問題であるとして華々しく論ぜられているのは、実はこれまで軽視してきた問題の重要性にようやく気付いただけである、という一面があることを否定できない。」(同15頁、強調筆者、以下同じ)

前記の記事とは議論対象が異なるとはいえ、新しいキーワードで語られるものが出てきた時に、殊更に「違い」を強調して大げさに問題提起をするのはいかがなものか、という点では共通するところが大いにあるように思う、

もちろん、本当に議論のフレームが変わることもあるわけで、白石教授も、上記コメントに続いて、パソコン・インターネットの普及に伴う著作権制度変革の例を「教訓」として取り上げた上で、

「流行のバズワードに踊らされるのではなく、物事の本質を見極めて変化の内容を探ろうとする姿勢が求められる。」(同15頁)

と述べられているから、VRの問題にしても、この先更に進化と普及を遂げ、単なる「ゲーム」の枠を超えて日常生活に入り込むようなレベルになって来たときには、「本質の変化」を考える必要があるのかもしれないが、少なくとも、今はまだその時ではないのでは?というのが自分の率直な感想なわけで、ブームを落ち着いて眺める、ということもまた必要なのではないか、と思った次第である。

*1:ここで素材になっているのが「自動車」という工業製品のデザイン、という微妙なものだから、何だか複雑な話のように思えるが、これが、アニメのキャラクターだとか、現代アート作品等であれば、何の疑いもなく「同様に保護が及ぶ」という結論になるはずである。

*2:利用規約に縛られている、という指摘にしても、対消費者の関係においては「利用規約」とて絶対的なものではないのだから、現実社会と全くルールが変わってくる、ということには本来ならないはずである。

*3:以下、白石忠志「プラットフォーム等の問題を検討するにあたって」ジュリスト1508号14頁(2017年)より。

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