瞠目すべき成果を生み出したのはフォレンジックの進化か、会社法316条2項の威力か、それとも・・・?

さる6月10日に公表された「株式会社東芝 調査者」名義の調査報告書。
www.nikkei.com

結論部分を斜め読みしつつ、100を超えるページ数(計121ページ)に恐れをなしてしばらく寝かせてしまったのだが、この週末に一通り目を通してみた。

「調査者」という見慣れないクレジットと、今回の報告書の根拠とされている会社法316条2項については、気になったので事前に確認してみたのだが、そこで分かったのは、

株主総会に提出された資料等の調査)
第316条 株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
2 第297条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。(強調筆者)

という短い条文に言及している実務書は驚くほど少ない、ということ。

そもそも会社法316条自体、気の利いた解説でも、「第1項の調査者は『検査役』と称されることも多いけど、会社法306条の裁判所が選任した検査役とは違います。」ということが書かれているくらいで、それだけ、実務上用いられる頻度は少なった、ということだと思うし、第2項に至っては、「第297(6/14 訂正)197条の規定により招集された株主総会」(株主が招集請求を行った総会)というレアな場面でしか使えない規定、ということもあって、なおさら関心を惹くことも少なかったのだと思われる。

だが、今回公表された報告書を読んで、本年3月の臨時株主総会での決議*1を契機に発動された会社法316条2項に基づく調査者の選任と、それに基づく調査の”破壊力”の大きさを我々は思い知らされた気がする。

報告書の冒頭で示された「調査及び報告の方法」には以下のような記載がある(7頁)。

①調査者は当社からも本臨時株主総会招集請求者である株主(Effissimo Capital Management Pte Ltd(以下、「Effissimo」)及びSuntera (Cayman) Limited as Trustee of ECM Master Fund)からも独立して調査を行う。
②調査期間は、本臨時株主総会により調査者が選任された日から起算して3か月とする。
③調査者は、調査期間末日までに、必要な調査を行ったうえで当該調査の結果を記載した書面(以下、「調査報告書」)を当社に交付するとともに、その内容を公表する。また、本臨時株主総会の後に開催される株主総会において調査者は調査報告書の内容を報告する。
④調査者は当社の役職員に対して、調査のため必要と考える書類等の開示、交付等を求め、また調査のため必要と考える事項について報告を求めることができ、当社の役職員はこれを拒否できない。
⑤調査者は、当社の役職員その他の者が調査に協力せず、又は調査を拒否若しくは妨害した場合、又は当社の役職員その他の者から調査者若しくは補助者が直接的又は間接的に圧力等を受けた場合、これを調査報告書に記載する。
⑥調査者は、当社等と協議の上、調査対象とする事実の範囲(以下、「調査スコープ」)を決定する。調査スコープは、第181期定時株主総会が公正に運営されたか否か(決議が適法・公正に行われたか否かを含む)を調査するという調査者選任の目的を達成するために必要十分なものとする。また、調査者は、その判断により、必要に応じて、調査スコープを拡大、変更等を行うことができ、この場合には、調査報告書でその経緯を説明する。
⑦調査者は、当社の企業価値に著しい悪影響を与えることのないよう、当社のコストやリソース配分にも配慮して、調査スコープを設定する。
(強調筆者、以下同じ。)

最近の第三者委員会報告書などを読み慣れてしまうと、(定型文言が羅列されているだけのことも多い)この手の記載の部分をどうしても読み飛ばしてしまいがちなのだが、上記強調箇所、特に調査者の「会社からの独立」が(選定のプロセス上実質的にも)担保されていることと、会社側関係者の調査忌避に厳しい姿勢が示されていることは、その背景にある会社法上の根拠+総会決議の重さと相まって、調査者による調査を一段階踏み込んだものにすることにつながったのではないかと思われる。

以下、既に報道等でも断片的に紹介されているところではあるのだが、この報告書の内容に関し、”一味違う”と感じた箇所をいくつか取り上げてみることにしたい。

「議決権集計問題」に決着を付けた徹底調査

今回の調査に先立つ臨時株主総会では、株主側から提案理由として以下のような調査スコープが示され、それが賛成多数で可決されたことで、調査者の選任に至っている。

①議決権集計問題本定時株主総会の前日までに議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社に持ち込まれた議決権行使書1,139枚を有効な議決権として集計しないという不正な処理が行われたことが明らかにされているが、更に、報道や議決権行使書等の閲覧謄写を行ったところによると、議決権行使書の集計に関しては、これだけでは説明のつかない不自然な点が数多く存在している。

②圧力問題一部の株主が圧力を受け議決権行使を行わなかったことや、議決権行使助言会社が圧力を受けたことについても報道がなされている。この点に関し、会社の主だった株主数十社に質問を行ったところ、実際に、圧力により議決権行使を行うことを断念した株主が存在していることが確認された。

いずれも会社側は、「既に監査委員会が外部の法律事務所に依頼して調査済みで疑義も認められなかった」ということを理由に反対を表明したが、議決権を行使した株主の過半数はそれを認めず株主提案議案に賛成した。

だから、臨時総会決議を根拠に選任された調査者にとっては、①,②の両方について調査を行うことがミッションとなるのは当然のことと言える。

先取りすると、「不公正」という判断に至った②の問題とは異なり、①は結果的に会社側が行っていた調査と同じ結論(会社側に「不適法あるいは不公正な点は認められなかった」とされている(47頁))になっているから、調査対象に含める必要はなかったのではないか、という意見もあるようだが、上記のような経緯を辿って選任されていながら、調査者の一存で①の調査をしない、なんてことが正当化できるとは考えにくい。

もちろん、先行する「調査」が疑義を払拭するに十分なものだったのであれば、その調査報告書を引用して終了、というやり方はあったと思われるが、立場が異なる証券代行側のリリースや調査結果をそのまま引っ張ってきたのでは仕事をしたことにならないのは明らかだし、今回の報告書でところどころ引用されている会社側の調査報告書(鳥飼総合法律事務所の作成によるものとされている)にも、調査当時の時間等の制約上、調査者が不十分と判断したところはあったのではないかと思われる。

ゆえに、誰が調査者でも、その職責上、自ら一定の調査をしなければいけない場面だったのではないかと自分は考えている。

あえて言えば、本件調査の目的事項、

「当社の令和2年7月31日開催の第181期定時株主総会(以下、「第181期定時株主総会」)が公正に運営されたか否か(決議が適法・公正に行われたか否かを含む)に関連して、調査者が必要と認める一切の事項。」(7頁)

との関係で、証券代行の子会社側の処理など緻密に調べるまでもなく「会社側の認識」だけを確認すればよかったのでは?という突っ込みはあり得るかもしれないし、その場合、デジタル・フォレンジック調査の結果を元に書かれている報告書27頁の記載、特に、東芝の法務部担当者の、

「3Dから添付のようなレターが届きました。SMTBからはこのような報告を受領しておらず寝耳に水の状況ですが、取り急ぎ共有いたします」

というメールの一文や、その後の信託銀行側との慌ただしいやり取りだけで状況証拠としては十分だったともいえる*2

ただ、報告書がその前段で描いている「先付処理」の実態、「杉並南郵便局で何が起きていたのか?」ということについての描写は実に精緻で、昨年秋頃に証券代行側で出したリリースを見ても今ひとつピンとこなかった部分*3をクリアにした、という点で本報告書の史料価値は高いように思う*4

それでも「調査の意義はともかく、それを東芝の財布でやるな」という批判はあり得ようが、提案株主側が自主的な「実験」までやって議決権集計問題にぶつくさ言っていた状況で、「問題ない」と断言して二度とごちゃごちゃ言わせないように持っていくのはそれなりに骨の折れる話でもある。

「消印日とスキャン日の日数差」や「最後まで集計されなかった議決権行使書の再集計」まで行って、主観要件だけでなく、客観的にも特定の株主に対する「作為」がないことを明確にしたからこそ封じ込められる雑音もあるわけで、この前編(16~47頁)の丁寧な調査は、この報告書の価値を高めるものではあっても、その逆では決してない、と自分は思っている*5

事実は経済小説より奇?かもしれない「圧力問題」

一方、当初はゴシップ報道の類ではないか、とも思われていた②の「圧力問題」に関しては、報告書の48頁以降に、会社と経済産業省の一部部局との間の実に驚くべきやり取りが記されている。

現首相も2カ所ほど登場するこのやり取りを見て、それをどこまでリアルなものとして認識できるかは、読み手のそれまでの経験によりけりだとは思うが、自分はこれまで見聞きしてきたことに照らしてもあり得るストーリ―だと思ったし、フォレンジックを経て「Lit A View」というレビュープラットホームにより、合計778,227件の文書ファイルから抽出された生々しいエビデンスがストーリーを見事に裏付ける効果も果たしているだけに、一連のやり取りに戦慄を覚えずにはいられなかった。

もちろん、ここでも突っ込みが入るところは当然あって、その1つは

「報告書に掲載されなかったエビデンスについては、(もし、結論を反対方向に推認させるものがあったとしても)我々が知ることはできない」

ということだし、もう1つは、

東芝経産省間のやり取りについては、メール等の客観的なエビデンスも交えて認定されているが、経産省・ファンド間のやり取りについては一方当事者(ファンド側)の供述しか認定の基礎になっているものがないように見える。」*6

ということになるだろう。

ただ、一点目に関しては、会社幹部や経営企画部、法務部担当者とのやり取りのメールや文書等がこれだけ事実認定の基礎として使われ、それが一連の動きの時系列とも符合している(加えて無理な認定は避け、何らかの事実を認定する場合は推認過程を示そうとする努力も行われている)以上、少なくとも会社側の動きに関しては、この報告書に書かれている内容を打ち消す何かに期待することは難しいような気がする*7

また、二点目に関しては、経産省の課長とファンド側のやり取り等を(おそらくファンド関係者の供述を元に)生々しく書きすぎたことが、”小説”チックな雰囲気を醸し出し、本報告書へのアンチ派を増やしていることは否定できないが*8

「会社が、法の趣旨を超えるか超えないかのレベルでアクティビストの議決権行使を抑制することを企図し、有形無形の規制権限を持っている経済産業省に働きかけをした。」

ということだけでも、「不公正」と言える余地は十分あるように思えるだけに、この点に関する批判も決定的なものにはならないのではなかろうか*9

その意味で、この後編でもっとも決定的な意味を持っているのは、一種のスタンドプレーのようにも思えるパフォーマンスを演じたK1課長の言動や、ファンド側から『rogue agent』と評されたとされる参与M氏のそれではなく、

「①外為法の適用について、投資家間での意思連絡等、議決権の共同行使の合意を示唆する証拠がないと難しい、②それが無理な場合について、「行政指導にも至らない単なる会話の中で話をする」手法を挙げ(ただし外国からの入国が困難な緊急事態宣言下の状況では電話会議となるとの留意事項を付した。)、行政指導は可能であるが一定の制約があるとの留意点を述べ、売却命令については既に取得している株式を維持したとしても対内直接投資等に該当せず難しいと述べ、さらに、車谷氏選任議案の否決を行政が阻止することは困難と述べつつ、「会社提案に反対又は棄権する行為は『対内直接投資等』の定義に該当しないため行政の権限の範囲外と解さざるを得ず、現実的にも『反対票の行使』を『国の安全等』に結びつけることも実際上は不可能だと思われ、棄権票はなおさら困難」」と述べた。」(以上63頁)

という法務担当者の極めて職責に忠実な助言と、にもかかわらず”無理筋”なところで役所の力に期待して働きかけを続けた、という事実なのかもしれない。

いずれにしても、ファンド側の株主提案の動きを察知してから総会に至るまでの間の、会社幹部と経産省の担当課長との間のやり取りは、単なる情報交換というにはあまりに・・・という話であり、それを違法性を有するほどの「不公正」と評価するかどうかはともかく、株主側の視点で見れば、好ましくない慣行として是正されるべきものであることは間違いない。そして、自ら外部の法律事務所に委託して行った調査でもその端緒をつかんでおきながら、”日本的”な理屈で幕引きを図った監査委員会が、

東芝の監査委員会は、2021年2月頃の時点で、執行役が株主の権利行使を妨げようとするなどのガバナンス上の重大な問題行為の端緒に触れてもこれを問題視して報告したり調査を行うなどの行動に出ようとしないという意味で、その牽制機能を十分に果たせない側面を有していたと考えられる。本定時株主総会前の東芝の監査委員会の構成が、2021年2月頃の構成と同様であることからすると、このような監査委員会の牽制機能の不全が上記問題行為の発生を抑えることができなかった原因の一端をなすものと考えられるところである。」(119頁)

東芝は、社外取締役過半数の取締役会を有する委員会設置会社であって、コーポレートガバナンスの最も進んだ会社であると外からは見えるが、社外取締役の認識ないし意識にこのような傾向が強すぎるようであっては、せっかくの立派な器も十分に機能することが難しいものと考えられる。」(119頁・脚注117)

と指弾されるのもやむを得ないことではないか、と思うところである。


以上、長々と書いてしまったが、それはこの報告書にそれだけ一読の価値がある、ということの裏返しでもある。

論証の丁寧さや描かれたストーリ―の明確さ、そして切り込んだテーマの大きさ、重さ、といった点に至るまで、この報告書には、自分が知る限り、これまでのどんな第三者委員会報告書よりも優れた説得力とインパクトがある。

そうなった理由が、会社法316条2項、という条文の威力にあるのか、フォレンジック、文書解析技術の進化によるのか、それとも調査者・補助者として関与した関係者の方々の力量や、調査対象となった会社関係者の誠実さ*10によるもの七日、今の時点で判断することは難しい。

もしかすると、そのすべてが奇跡的に揃ったからこそ、今回のような”傑作”が世に出た、といえるのかもしれない。

ただ、真の理由がどうであるか(果たして今回の報告書のような成果に再現性があるのかどうか)にかかわらず、この報告書の公表に至るまでの一連の事象を契機として、「会社法316条2項」の存在がクローズアップされることは間違いないわけで、これまで良くも悪くも「第三者委員会」までで止まっていた話がさらに先まで進むかもしれないリスクをどう考えるか、ということに、多くの会社が目を向け始めなければいけないときは来ているような気がする。

報告書に対していかなる感想を抱こうとも、「これは対岸の火事ではない。もって他山の石とせよ。」という覚悟、というか心構えだけは、持ち続けておくべきだろうな、と思った次第である。

*1:議案については、東芝[6502]:2021年臨時株主総会招集通知 2021年2月25日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL:日本経済新聞参照。

*2:株主総会の議決権行使結果の集約事務、というのは極めて”現場”的な作業だし、上の方の人間が口や手を出すところでも元々ないから、総会担当者がこの状況なら、”悪だくみ”の存在など疑いようもない、というのが総会実務に関わったものの経験則から導かれる推論である。

*3:そもそも三井住友信託銀行のリリースは、事実関係の調査や原因究明に主眼を置いたものではなく、専ら「申し訳ありませんでした。もう二度としません。」的な雰囲気が前面に出ているものだったから、(リリース側に何ら悪気がないことは理解するとしても)何が起きていたのかを正確に知りたい、という者にとっては物足りなさを感じるものだったと言える。

*4:代行側がよく説明で使っていた「特殊な配達運用をしていなければ翌営業日に届くはずのものであったから」という先付処理の理由を「この前提事実自体が誤りであると判断した。」とし、説得力のある論証で改めて「不適法な取扱い」であることを公に示した(26頁脚注20)、というのも、公益的な観点からいえば意義のあることである。

*5:なお、会社側で負担する費用が過大になる、という点については、この郵便局等々での調査によって請求される調査費用が信じられないような高額になった場合は、この調査の前提となっている「本件調査に要した費用(調査者及び補助者の日当を含む。)は、社会通念上合理的な範囲で、東芝が支給し、東芝がその全部又は一部の支給を拒否する場合は、エフィッシモが本件調査者に対して当該支給を受けられなかった費用を補償するものとされている。」(9頁)というルールを発動して、東芝ではなく提案株主側に支払わせる、ということも可能である。また、そもそも調査者が株主に対して責任を負う立場で調査を行っており、次の総会で諸々の説明もしなければならない立場であることを考えると、ちょっとした調査で「第三者委員会」(全ての法律事務所やコンサルがそうだとは言わないが・・・)に支払うフィーと比較しても、合理性のある費用に収まる可能性は高いと思われる。

*6:経産省側のキーマンとなっている「K1課長」(商務情報政策局情報産業課課長)への面談は断られた、ということが報告書に記載されている(117頁・脚注114)。

*7:これはあくまで憶測だが、本件では「本件調査の実施期間を通じて、上記ホットライン窓口に対しては、関係者から、数件の通報・連絡等があった」とされており、やみくもにフォレンジックをかけて文書の解析をした、というよりは、「決定的な証拠になり得る提供情報」を元にその裏を取るための補助手段としてメール確認やヒアリング調査等が行われた、それゆえ、短期間で効率的な証拠収集をすることが可能になった、という面もあるのかもしれない。あと、この手の話に共通することだが、トップダウンで「極秘」に行われる行為は、限られた社員の間だけでやり取りが完結しているがゆえに簡単には明るみに出にくい一方で、ひとたび端緒を掴まれると、(関係者が限られているがゆえに)特定の関係者のメールボックスと保存ファイルを調べるだけで全体像が簡単につかめてしまう、ということも多い。この会社のボスだった方のように、痕跡を消しやすいSMSで日頃からやり取りする、といった策を講じていればまだしも、業務の中で行われている事柄であれば通常の社員はどうしても何らかの”痕跡”を残すことになるわけで、だからこそ「調査」の威力も発揮されることになるのだと思っている。

*8:もちろん、最終的にはそれだけを理由に経産省の働きかけの事実を認定しているわけではない(あくまで、客観的な通知書面や東芝側で作成したメール、メモ等の存在、さらにそれらの時系列等も交えての認定である)が、検察官の冒頭陳述と同じで、信用性が必ずしも高いと言えないものを混ぜ込んでストーリ―を作ることは、相手方に反撃の余地を与えるということになることにも留意する必要があるような気がする。菅官房長官(当時)の関与をうかがわせる記述にしても、これを報告書に書くことにどこまで意味があったかと言えば微妙だな、と自分は思っている。ドラマの脚本としては面白い(「丘の上」で北大路欣也(友情出演)あたりが待っているイメージ・・・)としても。

*9:もちろん、自社への干渉者が規制に抵触する疑いが強いような場合に当局に規制権限の発動を促すために働きかけをすることまでは否定されるべきではないと思うが、本件ではそうではなかったのでは?という問題意識は、報告書の中でも貫かれているように思われる。

*10:誤解を恐れずに言えば、最近では不幸にも何年かに一度、災いの当事者となってしまうこの会社も、中で汗を流している一人ひとりの社員の方々に接すれば、実に誠実に職務を遂行されている方々の集まりであることが優に分かる。だからこそ、こういう形で会社もろとも再び非難に晒されることになってしまうと、何とも言えない気持ちになる。

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