勘違い。

ついこの前、公訴時効が延びたばかりだと思っていたのに、被害者保護の潮流に押されてか、あっという間に「一部犯罪の時効廃止」という事態になった。

「殺人など凶悪犯罪の公訴時効の廃止や延長を盛り込んだ改正刑事訴訟法は27日午後の衆院本会議で、与党と自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。共産党は審議が不十分として反対した。時効の一部廃止を打ち出したのは今回が初めてで、刑事司法制度にとっては大きな転機となる。」
「改正法は殺人や強盗殺人など、最高刑が死刑の12の罪に関して現行25年の時効を廃止する。人命を奪うその他の罪の時効は原則2倍に延ばす。」
日本経済新聞2010年4月27日付夕刊・第1面)

で、この改正法は、

「施行時に時効が完成していない事件にもさかのぼって適用する。」

ということで、結果として、その日のうちに公布手続きを済ませ、官報の号外に掲載されることになった。


一部の罪について公訴時効を延長した平成16年刑事訴訟法改正の際は、あくまで「施行日以降に犯した罪」が対象になっていたことを考えると、これは随分思い切った措置だと思う*1


迷宮入りした事件の公訴時効が日々完成していることを考えると、一刻も早く公訴時効廃止&延長の効力を発生させたい、という気持ちは分からないでもない。


ただ、現実問題として、現時点で既に25年経過した犯罪をこれから立件して公判に持ち込む、というのが相当困難な作業であることを考えると、急いで改正法の効力を発生させたところで、「永遠に迷宮入りする犯罪」を増やすだけ、という結果になってしまう可能性もあるわけで、捜査機関側も痛し痒しといったところではなかろうか。



ところで、今回の法改正に際し、あちこちで「遡及適用」というフレーズが上がっていたこともあって、自分はある時まで、「過去に公訴時効が完成した事件にまで公訴時効廃止が適用される」ことになるのではないか、と勝手に思い込んでいた。


結論からいえば、それは大いなる勘違い(苦笑)だったわけだが、冷静に考えてみると、「公訴時効が既に完成した」犯罪も、「公訴時効が現に進行中の」犯罪も、法改正以前に犯されたものであることに変わりはない。


今回の改正法の附則では、「経過措置」として、

第2条 この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第1条の規定による改正後の刑法第31条、第32条及び第34条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 第2条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新法」という。)第250条の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。
2 新法第250条第1項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第3条第2項の規定にかかわらず、同法の施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもので、この法律の施行の際その公訴の時効が完成していないものについても、適用する。

と両者を区別した書き分けがなされているが、わざわざ附則で明記しているあたりに、この辺の解釈の難しさが透けて見える*2


公訴時効の問題が、刑事訴訟法だけではなく刑法そのもの(刑法31条「刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。」)に絡む問題であることに鑑みると、今後いろいろ難しい解釈問題も出てくることだろう*3


今後、仮に、罪を犯した時から30年、40年経って公訴提起される被告人が出てきた場合に、裁判所がどのような判断を示すのか*4、気になるところではある。

*1:当時も時効の変更が適用される範囲については議論があったが、結局無難な「施行後の犯罪への適用」というところに落ち着いた、と記憶している。

*2:ちなみに平成16年法改正の時の附則は、「この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については,第2条の規定による改正後の刑事訴訟法第250条の規定にかかわらず,なお従前の例による」となっている。

*3:個人的には、直ちに遡及処罰禁止原則に抵触する、という解釈には至るわけではない、と思っているのだが・・・。

*4:今の制度がこのまま維持されるなら、おそらく当該事件は裁判員が入った法廷で裁かれることになろう。当時の関係者の多くが他界していたり、消息不明になっていたりして、刑訴法321条1項2号前段フル活用、という事態も想定されるだけに、事実審理の面からも興味深いところではある。

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