今は少し時間がなくて、冷静な思考で分析できていないところもある*1。
だが、最高裁が出した「まねきTV」事件の大逆転判決が、これまでの東京地裁、知財高裁の審理の中で2度にわたり設定されてきた議論の土俵を、根幹からふっ飛ばすようなものであることは間違いない。
これまでに当ブログでご紹介してきた裁判所の判断は↓のとおり。
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20060826/1156554700(東京地裁決定)
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20061225/1167066489(知財高裁決定)
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20081222/1230031960(東京地裁、知財高裁判決)
平成20年12月当時のエントリーにもあるように、直近の判断である知財高裁判決(本訴)を見た時には、“ちょっと風向きが変わったかな?”と思ったのは事実だし、後から出てきた「ロクラク」等に比べれば、「送信装置(本件ではベースステーション)」の管理に対してのサービス事業者の関与の度合いが強い(ように見える)分、事業者側に不利な要素があったことも否めない。
しかし、まさか最高裁が、こんな理屈で「送信可能化権侵害」を肯定するとは・・・というのが、率直な感想である*2。
アップされた判決文のうち、本来一番重要な部分に下線が引かれていない、という気持ち悪さはさておくとしても*3、条文の文言を露骨にスルーするかのような解釈や、原審までの論点をすっ飛ばした短絡的(?)とも思える判断など、叩けばいくらでも埃が出てきそうなこの判決。
ここは後日、まとまった時間が取れたときに、今回の最高裁判決をじっくりと論じながらご紹介していきたいと思っている。