著作権法平成24年改正、成立。

数日前に衆議院を通過して、何だかなぁ・・・とつぶやいたばかりだった*1著作権法改正案が、あっという間に参議院でも委員会、本会議と可決され、成立してしまった。

どのニュースサイトを見ても、見出しは「違法ダウンロードに罰則」一色である。
日経新聞のニュースサイトに掲載された共同通信社の配信記事でも、

違法配信と知りながらインターネットのサイトから音楽や動画をダウンロードした場合に、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科す改正著作権法20日参院本会議で可決、成立した。音楽業界は海賊版の抑止効果を期待するが、ネット利用者からは厳罰化だと批判の声もある。著作権者など被害者の告訴がないと起訴できない親告罪で、施行は10月1日。
著作権者の許諾なしに音楽や動画をサイトにアップロードする行為には、既に10年以下の懲役または1千万円以下の罰金が科されている。ダウンロードも違法だが、これまで罰則はなかった。
そのため音楽業界が、CDやDVDがネットを通じて違法配信される被害が減らないとして、法改正を求めていた。
一方、違法配信かどうか利用者には分かりづらいケースもあり、捜査当局の意図的な運用を招きかねないとして、ネット利用者を中心に罰則化反対の声も根強い。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2003E_Q2A620C1CR8000/

と話題はもっぱら違法ダウンロードの話ばかりで、当初の政府提出案で目玉になるはずだった、権利制限規定については、

「政府が提出した当初の改正案は、有名キャラクターなど他人の著作物が偶然写り込んだ写真をブログに載せる行為を著作権侵害の対象から除外することなどが柱だった。」

と、ほんのちょっぴり言及された程度でしかない。

インターネット上の話題が「違法ダウンロード」一色に染まるのは一応理解できるし*2、それが小さな話だ、というつもりもないのだけれど、ついこの前まで、「日本版フェアユース」と騒がれていた権利制限規定の話題がこの程度、ということになってしまうと、これまで議論してきたのは一体なんだったのだ?とすら思えてしまう*3

ちなみに、既にご覧になられた方もいると思うが、衆議院で議員からの提案として修正された箇所の条文というのは、

第119条第3項
 第30条第1項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

である。

前回の改正で導入された著作権法30条1項3号(ダウンロード違法化規定)は、

第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

という、違法録音・録画著作物のダウンロード行為全般にかなり広く網をかけるものだったのだが、さすがに、刑事処罰を課す上での構成要件として、これにそのまま罰則を付けるのははばかられたのだろう、今回の改正案(議員修正案)では、著作物を「有償で公衆に提供され、又は提示されている」ものに限定することで、多少は絞り込む配慮も見せているし、課す罰則の内容も119条1項の本則(10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金)に比べれば、かなり軽減されたものになっている。

そもそも、違法録音・録画著作物のダウンロード行為については、平成21年改正の時点で、私的使用領域におけるユーザーの自由利用の便宜やプライバシー等の保護よりも、著作権者の保護を優先するという価値判断が既に示されているわけで、私的使用に関する考え方の整理がまだ十分になされていなかったタイミングで、突如としてその「適用除外」を法でうたった「映画の盗撮の防止に関する法律」*4制定時の衝撃に比べれば、道筋がついていた分、批判する余地は限られているようにも思われる*5


とはいえ、議員修正で追加された附則には、

(国民に対する啓発等)
第7条 国及び地方公共団体は、国民が、新法第30条第1項(新法第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもって、有償著作物等(新法第119条第3項に規定する有償著作物等をいう。以下同じ。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為(以下「特定侵害行為」という。)の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、特定侵害行為の防止に関する啓発その他の必要な措置を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、未成年者があらゆる機会を通じて特定侵害行為の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、学校その他の様々な場を通じて特定侵害行為の防止に関する教育の充実を図らなければならない。
3 (略)

→ 専ら著作権者保護の視点だけから啓発、教育を行う、というのであれば、それは著作権法の誤った理解につながるのでは?

(関係事業者の措置)
第8条 有償著作物等を公衆に提供し、又は提示する事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講じるよう努めなければならない。

→ ここでいう「事業者」がどの範囲までを含むのか(有料配信事業者だけか、それとも権利者から許諾を得て有料コンテンツの無料配信等を行っている事業者も含むのか?)、が分からないこともあって、かなり気持ちが悪い規定になっている。附則第10条(施行後1年を目途として検討し、必要な措置を講じる、旨の規定)とセットになっているだけになおさら・・・。

と、これまた突っ込みどころはあるわけで、

(運用上の配慮)
第9条 新法第119条第3項の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。

のような規定があってもなお、この先どんなふうに話が進んでいくか分からない不安感は、未だ残っているといえるだろう((なお、参院ではさらに附則の内容も一部取り込んだ附帯決議も採択されているが、そちらについてはまたあらためてご紹介したい。))。

短期間での審議、採決とはいえ、国会でそれなりに参考人招致を含む質疑がなされた痕跡は残っているようだし、今後様々な解説等が世の中に出てくるだろうから、その辺りについては、随時キャッチアップしていきたいと考えているのだけれど、どれだけ突き詰めても、今回の改正の経緯の中で抱いた違和感はなかなか消えることはないだろう。

改正のたびに感じることとはいえ、特に今回は、空しさすら感じる・・・そんな気分である。

*1:http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20120616/1339861879参照

*2:そりゃあ身近なところに、「違法行為」とされそうな事例はいくらでも転がっているわけだし・・・。

*3:もちろん、文字通り「フェアユース」な規定が入っていれば、違法ダウンロードともまともに戦うことができたのかもしれない。その意味で、法案のカタチになって我々の目の前に現れた時点で、熱はとうに冷めてしまった・・・というほかない。

*4:http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/eiga_tousatsu_joubun.pdf

*5:もちろん、3年前の法改正で軽微につき、として導入を見送った刑事罰規定を、圧力団体の影響を受けた与野党の“妥協”で安易に法案に取り込んだ立法プロセスだとか、運用面における様々な危惧(別件逮捕勾留、捜索差押等の材料として「違法ダウンロード」が使われる懸念等)については、検証していく余地は残っている。

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