突然の“解散”の余波。

今週、世の中を揺るがせた野田首相の「解散宣言」。
結局、予定通り、16日にめでたく“解散!”と相成ったわけだが、この急な展開が、違憲訴訟の世界にも予期せぬ事態をもたらしつつある。

「12月16日投開票の衆院選の定数配分を巡り、「1票の格差」の是正を求めてきた山口邦明弁護士のグループは16日、国を相手取り、総選挙の差し止めなどを求める訴訟を東京地裁に起こした。原告側は「投票価値の平等が害されたまま投票を行い、国民に重大な損害が生じることは明らか」と主張している。」(日本経済新聞2012年11月17日付朝刊・第38面)

確かに、昨年3月に最高裁大法廷で「違憲状態」との判断を下されながら、この臨時国会の最後の最後になってようやく「0増5減」法案を可決する、という、という国会の動きには解せないものがあるし、それゆえ、総選挙後には多くの選挙区で選挙無効請求訴訟を提起する、という「予告」も早くから出されていたところではある。

だが、これまでに報じられていたのは、あくまで「解散差止め請求はせず定数訴訟を起こす」という限度での動きだったはず*1

山口弁護士らのグループは、

天皇の国事行為である『衆院選の公示』への『内閣の助言と承認』を行政処分ととらえ、行政事件訴訟法に基づいて差し止めを請求」(同上)

し、さらに、「仮の差し止め」まで求めて、早期に裁判所の判断を迫る姿勢を見せているようだが*2、そもそも、「内閣の助言と承認」に行政処分性が認められるのか、あるいは、今回原告となる人々(一有権者)が、選挙そのものの実施とはだいぶ遠いところにある「内閣の助言と承認」の差し止めについて「法律上の利益を有する」者と認められるのか、という点からいって怪しいし*3、また、仮にこの要件をクリアできるとしても、

行政事件訴訟法
第37条の4 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。

といった要件をクリアできるか、と考えると、かなり心もとない状況ということになろう*4

当然のことながら、衆議院の解散は、憲法上の原理に根差した高度の政治行為である*5。そして、ひとたび解散がなされた以上、衆議院選挙を然るべき期間内に行わない限り、憲法違反になってしまうから*6、今回問題とされている「衆院選公示のための内閣の助言と承認」も、そのような憲法上の要請に基づく行為に過ぎない。

その一方で、有権者が被る具体的な「損害」とは何か、といったことや、選挙後には、選挙無効訴訟により選挙の有効性を争う、という方法もある、といったことを考えると、憲法上不可避的に行われる「処分」を、ここで差し止めるのは事実上不可能で、どんなに裁判所をせかそうと、却下判決・決定の連発を招くだけ・・・という結果は、容易に想像がつくところである*7


若干気になることがあるとすれば、今回の総選挙と同時に、平成21年総選挙以降に最高裁判事となった裁判官の国民審査が行われる、ということくらいで、今回の差し止め訴訟に対する最高裁の判断がそれ以前に下されるようなことになると、毎度おなじみの「一人一票実現国民会議」のキャンペーン*8との関係で、各裁判官にとっては気の毒な事態になることもないとは言えない。

地裁、高裁までは早々に却下判決、そして、最高裁では、最高裁判事に余分なストレスをかけない(?)という観点からも、“時間切れ”*9、あるいは、“門前払い”ないし“形式的却下決定”という処理になるような気もするのであるが、その辺も含めてちょっと目が離せない状況が、続くことになるのかもしれないなぁ、と思うところである。

*1:あくまで升永弁護士らの動き(山口弁護士のグループとは別)を報じる記事ではあるが、http://www.nikkei.com/article/DGKDZO47494450Q2A021C1NN9000/参照(有料会員限定)。

*2:「総選挙の実施」自体は行政処分には当たりえないので、上記のような法律構成にしたものと思われる。

*3:衆議院解散前に議員が自らの地位を守るために、7条3号に係る内閣の助言と承認の差し止めを求める、というのであれば、まだ「法律上の利益」が認められるような気がしないでもないけれど・・・。

*4:ちなみに、仮の差し止めについては、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。」(第37条の5・第3項)という要件をクリアすることまで求められる。

*5:今回のような内閣総理大臣主導の解散の場合、憲法上の根拠規定等については長年の議論もあるところだが、首相が解散権を行使すること自体が違憲だ、とする極論を真顔で唱える者は、ほぼ皆無だと言ってよい状況だと思われる。

*6:解散から40日以内に総選挙を行うのは、憲法54条1項に基づく“憲法上の”要請である。

*7:なお、今年10月に参議院選挙の「違憲状態」判決が出た直後の日経紙の社説には、「最高裁が「違憲状態」と断じた定数配分のまま次の衆院選を実施するのは憲法三権分立を無視する暴挙で、国政への有権者の信頼を損なう」といったくだりもあり(日本経済新聞2012年10月18日付朝刊・第2面)、この辺に触発された動き、ということもあるのかもしれないが、「定数配分が違憲状態」という判断を司法が下していたとしても、それは、過去に行われた選挙に対する判断に過ぎないのだから、その後、違憲状態のまま衆議院を解散し、総選挙を行ったところで、そのこと自体が「三権分立を無視する」ということにはならないだろう。あくまで、実施された選挙について、裁判所が事後的に違憲判断を下す蓋然性が高まる、というだけである。もちろん、後々無効判断が下された場合には、そのような状況で無謀にも選挙を行ったことへの政治責任は問われるだろうし、無効となってもなお、選挙により構成された議会を維持しようとすれば、「三権分立無視」のそしりは免れ得ないだろうが。

*8:HPで確認したところ、まだ本格的なキャンペーンは行われていないようにも見える。http://www.ippyo.org/index.php

*9:今の法律構成なら、最上級審の判断が出る前に公示日を迎えてしまえば訴えの利益なし、という決着になってしまうはずだ。

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