ついに最終段階に入ったか・・・?

かねてから話題に上っていた民法(債権法)の抜本改正が、いよいよ本格的に、立法過程の具体的なスケジュールに乗ってきたようである*1

法務省民法が定める契約ルールを抜本改正する方針を固めた。主な内容は(1)企業や消費者が結ぶ「契約」に関する基本原則を明文化、(2)契約違反などが起きた場合の賠償責任の考え方を最近の実態に合わせて改める―など。トラブル防止や紛争解決の迅速化、消費者保護につなげる狙いだ。法制審議会(法相の諮問機関)の議論を経て、早ければ2011年の通常国会への法案提出を目指す。契約ルールの全面改正は1896年(明治29年)の民法制定以来、初めて。」(日本経済新聞2009年4月19日付朝刊・第1面)


債務不履行責任の位置づけ、契約の拘束力、暗黙の了解事項だった契約の基本ルールの明文化、消費者契約法等の特別法規定の融合、など、現在想定されているだろう案がすべて盛り込まれれば、数十年に一度の大改正になるのは間違いない。


改正の具体的な方向性については、NBLの最新号あたりに大まかなところが載っていそうな雰囲気であるが、残念ながら、今深く目を通す余裕はなさそうなので、当面は新聞報道レベル(or第三者のブログエントリーレベル)の情報を追っていくしかないのだが、「法務」の道に携わる限りは、どんな立場にいても正面から向き合わなければならない問題だけに、筆者としても引き続き重大な関心をもって見守っていきたいと思っている。



なお、4月29日には「債権法改正の基本方針」というシンポジウムも開催されるようで(http://www.shojihomu.or.jp/20090429symposium.html)、商事法務のメルマガでもここのところずっと紹介されている。


どうせ、すぐ満席になってしまうだろうから・・・と、見送るつもりでいたのであるが、まだ募集がかかっている、ということは、意外に出席者は少ないのだろうか・・・?


貴重な休みの日を丸々一日潰してしまうのはちょっと・・・という思いもある反面、“怖いもの見たさ”なところもあり・・・*2


悩ましいところである。

*1:最初の計画と比べると、少々遅れ気味ではあるようだが・・・(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20060104/1136382884参照)。

*2:この1年くらいの間に展開されてきた議論を見る限り、民法研究者の世界が一枚岩でないのは明らかなだけに、シンポジウムの場で、激しい議論(?)が展開されても決して不思議ではないように思う。

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