債権法改正は軌道に乗るか?

日経新聞の日曜日の1面の片隅に、載った記事。

千葉景子法相は3日、民法の債権に関連する部分(債権法)の改正を10月下旬に開く法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針を固めた。契約に関する様々なルールを現代の企業や消費者の活動に合わせて抜本的に見直す。事実と異なることを告げられて結んだ契約を契約後に取り消せることなど消費者契約法の考えも取り込む。2012年の通常国会への改正法案提出を目指す。債権法の全面改正は1896年(明治29年)の制定以来、約110年ぶり。法制審への諮問は政権交代後、初めてとなる。」
(引用は、http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20091004AT3S0300S03102009.htmlより)

春先に出たNBLの分厚い別冊にすらまだ目を通していないというのに、時代の過ぎゆくスピードのなんと速いことか(苦笑)。


しかも、法務大臣に、ど素人ではない、弁護士バッジ持ってる議員が就任したとなれば、よりスピードは速まっていくはずで、2012年の改正案提出も決して夢物語ではない、といったところだろうか。


もちろん、「110年ぶり」の改正、しかも世の中の人々の活動の根幹を担う法律の改正、となれば、そうすんなりと通るとも思えないわけで、法制審という土俵の内・外で、どんな暗闘(?)が繰り広げられるのか、がこれからの見もの、というべきなのかもしれない・・・。



ちなみに、「債権法が変わる」その瞬間に、自分がどこで何をしている(べき)か、というのが、今の自分に突き付けられた最大の課題だったりもする。


たぶん、その瞬間はあっという間に訪れるのだろうけど・・・。

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