「下請法違反」多発の背景にあるもの。

ジュリスト6月号の特集「優越的地位の濫用とは?」がなかなか面白かったので、ご紹介しようと思っていたところで、タイミング良く日経紙の「法務インサイド」で「下請法」に関する記事が掲載された。

「小売企業が公正取引委員会から下請法違反で勧告を受ける事例が相次いでいる。ほとんどが「プライベートブランド(PB=自主企画)」商品の発注を巡るもの。発注が下請法の製造委託にあたることを知らず、通常取引と同じように発注後に値引きを求めた例が多い。中小企業を不利な取引から守る下請法について、小売りでは認知度が低いためだ。」(日本経済新聞2012年5月28日付け朝刊・第15面)

確かに、最近、小売業者の取引をめぐって、「下請法違反」の見出しが新聞上を賑わせることが最近とみに増えたし、データを見ても、2011年度中に公取委から勧告を受けた企業は18社、「代金減額」違反で、下請会社に返還されたのは、総額15億円超にも上るとのことである。

そして、上記記事の中では、「東京靴流通センター」のチヨダや、タカキュー等、勧告を受けた企業のコメントが紹介されるとともに、問題の本質を、

「小売業者の無知」(チヨダ取締役のコメント)

や、

「価格競争が進み、小売りがメーカーに独自商品を直接発注するという取引構造の変化の中で起きた現象の一つ。古い商習慣が時代と合わなくなっている面もある」(一橋大大学院・矢吹公敏弁護士のコメント)

という点に求めようとしている。
だが、本当にそういった事業者・業界側の構造的な問題だけに、最近の“不祥事多発”の原因は求められるものなのだろうか?

冒頭で紹介したジュリストの特集号記事を見ると、そんな一面的な見方にも疑念が湧いてくる。

ジュリスト6月号の特集で描かれている「規制」の姿

Jurist (ジュリスト) 2012年 06月号 [雑誌]

Jurist (ジュリスト) 2012年 06月号 [雑誌]

今年に入って、ビジネスロー専門誌の様相を呈し出したジュリスト・・・ということもあり、今号の特集も独禁法分野の中から特に、直近の改正で課徴金制裁が導入され、一躍実務での注目度が高まった「優越的地位濫用規制」にターゲットを絞ったものになっている。

そして、恐らくこの企画を取りまとめられたであろう、白石忠志東大教授のテーマへの問題意識がもっとも的確に反映されているのが、「優越的地位濫用をめぐる実務的課題」というタイトルの鼎談である*1

今や独禁法弁護士の第一人者として、華々しい活躍を遂げられている長澤弁護士が、規制に晒される企業側を代弁する形で論陣を張り、一方で任期付雇用で公取委実務を経験された伊永准教授が規制側の立場から論陣を張る、という分かりやすいコントラスト。そして、そのやりとりを通じて、下請法も含めた優越的地位濫用規制の目的と現状の問題点が浮き彫りになってくる、非常に有意義な座談会記事だ。

詳細については、直接購入して読んでいただくとして*2、ここでご紹介したいのは、独禁法上の「優越的濫用規制」と「下請法」の規制との関係に関する以下のくだりである。

独禁法の『濫用』の要件と下請法(下請代金支払遅延等防止法)4条の違反要件との間には違いがあるようです。」

と水を向ける白石教授に対し、長澤弁護士が、

「いちばん大きいのは、優越的地位濫用では相手方の意思に反しているかどうかが重要であるのに対し、下請法では相手方の意思が基本的には考慮されないという点だと思います。」
「下請事業者の責に帰すべき理由がない限りは、下請代金の減額は一律違法だという取扱いがなされています。相手方が真の自由意思に基づいて減額を了解している場合には、独禁法上は違法とはならないでしょうが、下請法では、いくら下請事業者の意思によるものであっても、代金の減額は違法となるのです。この問題について公取委と折衝していても、「『下請事業者の責に帰すべき理由』がない限り違反は違反です」と聞く耳を持ってくれないと言ってもいいぐらい、議論が噛み合わないところです。」
(以上、前掲22〜23頁)

と硬直的な公取委の運用を嘆くくだり・・・。
これは、今の下請法の実態を如実にあらわしている象徴的な場面だといえるだろう。

長澤弁護士はさらに、

「下請事業者が購入する原料価格が下がったこと等を受けた単価改定の合意に基づき、過去の取引に改定単価を遡及適用するケース」*3

や、

「取引の最初に締結した取引基本契約書の約定に基づき、一定の金額を手数料などの名目で代金から控除するケース」*4

といった、形式的に法令違反を問うような状況ではない場面でも、「公取委が一切抗弁を許してくれない」といった問題点を指摘している(前掲23頁)。

そして、白石教授がそれを引き取って、

独禁法の『濫用』の要件と下請法4条の禁止行為の要件を比べた場合、独禁法のほうが合理的に、様々な要素を考慮して答えを出すことになっているのに対して、下請法のほうが杓子定規というか、広めに硬い違反要件になってしまっているということですね。私も、例えば、公取委ウェブサイトの「東日本大震災に関連するQ&A」の問4で、親事業者の工場等が滅失した場合でも受領拒否は下請法違反だと書いていることに違和感を覚えました。」(前掲24頁)

とまとめている。

もちろん、下請法は、独禁法の下位規範というわけではなく、独立した立派な法律として存在するものだから、独禁法の違反要件とその違反要件が完全に合致する必要はないし、下請法において「下請事業者の保護」という(極めて政治的な要素を含む)独自の政策目的を踏まえて違反要件を定めることが法規制のあり方として誤っている、とまで言うことはできない*5

また、下請法第4条の条文を見ても、第1項では、「親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない」と一切の留保なく禁止行為を定める建てつけになっているし、第2項では「下請事業者の利益を不当に害してはならない。」という規制範囲を画する条項が一応入っているものの、少なくとも当事者の認識で適用の有無を決めるような立てつけにはなっていない。

そう考えると、「独禁法そのものとは違う法律なんだから、しょうがないでしょ。形式違反でもアウトなんだからつべこべ言わずに制裁受けて頂戴。」という公取委の言い分も理解できなくはない。

だが・・・

この座談会の中でも何度かでてくるように、「優越的地位濫用」類型の問題というのは、「本来は私人間の問題」であり、「裁判所で解決されるべき問題」だということに、疑いはないところだろう。

そして、長澤弁護士が主張されているように、

「(行政機関の父権的な)介入がお節介になりすぎると、本来の私的自治の大原則が制約されすぎてしまうという問題も他方で出てくるのではないか」(前掲17頁)

という危惧も当然出てくるところである*6

同じ特集の中で、これまた企業側の独禁法代理人として名高い多田敏明弁護士が、違反予防の観点から企業側に警鐘を鳴らしているように*7、「下請事業者=単なるコスト」という見方や、親事業者側のある種の甘えが、結果的に「うっかり違反」につながる、という側面があることは否定できないとしても、そもそも長年積み重ねられてきた企業間取引の実態とは合致しない「規制」を、さほど大きな議論も経ないまま、「下請法」というマイナーな法律(の改正)で導入してしまったことの問題点には、もう少し目を向けても良いのではなかろうか。

そして、(さすがにジュリストの特集の中ではここまで書く人はいなかった・・・、が)そういった規制が、親事業者にとってある種の「トラップ」として機能するたびに、結果として、「弱きを助け強きをくじくヒーロー」としての規制当局の権威強化が図られていく・・・ということも、看過されるべきではない。

下請法のみならず、優越的地位濫用、というか、独禁法そのものが十分に理解されておらず、「談合」、「カルテル」から、「下請いじめ」まで、とにかく“悪の権化”のようなフレーズと一緒こたにして認識されがちな世の中では、このジャンルの「違反」行為が報じられると、被疑企業側が必要以上に甚大なダメージを受ける、という現実もあるわけで、そういった観点からも、もっと規制のあり方をしっかりと考えていくべきではないかなぁ、と思わせてくれたジュリスト6月号の特集。

せめて「優越的地位濫用」のところだけでも問題意識を共有していただくべく、企業法務サイドの方々はもちろん、「報道」に携わる方々にも是非お勧めしたいところである*8

*1:白石忠志=長澤哲也=伊永大輔「優越的地位濫用をめぐる実務的課題」ジュリスト1442号16頁(2012年)

*2:ちなみに、この座談会以外にも、特集の多くが、多田敏明弁護士、平山賢太郎弁護士、梅澤拓弁護士、秋吉信彦裁判官、といった実務家の論稿で占められている、というのが、実務先行で動いているこの業界を象徴するようで、興味深いところである。

*3:この場合、原料価格低下の恩恵を受けている下請事業者自身も、当然だと思って合意するケースが多い。

*4:下請事業者の側も、当然控除されることを織り込んだ上で、単価を決めている。

*5:その意味で、かつて公取委が所管していた時代の景品表示法に近い位置づけの法律だといえるだろう。

*6:今号の特集の中では、これからの優越的地位濫用規制をめぐる「裁判所に対する期待」が随所に織り込まれているのだが、こと下請法に関しては、上記のような硬直的な法解釈が取られ続ける限り、裁判所への期待もへったくれもないだろう・・・と思う。

*7:多田敏明「下請法違反の予防のポイント」ジュリスト1442号38頁。どちらかといえば淡々と法令を順守するための注意点を記載しているこの稿だが、ところどころに、当局に対するチクリとした皮肉も入っており、これはこれで興味深い論文である。

*8:「法務インサイド」の記事が載った日の朝刊1面に「ジュリスト」の広告を載せている某紙の場合は特に・・・(笑)。

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