恥ずかしいニュース

※読者の皆様へのお詫びとお願い。
本エントリーを書くにあたって筆者自身に基本的な事実関係に関する誤認があったようであり、以下のコメントが正確な事実関係に基づかないものであることは否めません。したがって、ここでその点お詫び申し上げるとともに、以下の記事を読まれた方は、http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20060922/1158840788についてもあわせてお読みいただくよう、お願い申し上げます。
なお、本エントリーは、筆者自身への戒めのため、このまま残しておきたいと思います。

元のエントリー

富士火災海上保険が「弁護士に法律相談をする場合は会社の事前承認が必要」などとする社員行動規範を定めたのは「裁判を受ける権利を保障した憲法などに違反する」として、社員15人が行動規範の無効確認と一人当たり10万円の慰謝料を求める訴えを20日東京地裁に起こした。」(日経新聞2006年9月21日付朝刊・第42面)

確かに労働事件やセクハラのような問題で、
社員との間で大きな紛争に発展するようなケースでは、
「弁護士に話持ってく前に、一言会社に相談してくれれば・・・」
という気分に駆られることが少なからずあるものだが、
だからといって、それと「行動規範」で明文化してしまうとは・・・。


「規範」自体の詳細が分からないので断言はできないにしても、
こういうことが明らかになってしまった時点で、
企業としては「恥」というほかなく、
こういった発想が日本企業のスタンダードと思われてしまうのであれば、
真面目に社員管理に取り組んでいる企業にとっては、
いい迷惑である。

「違反した場合は懲戒処分や訴追の対象になるとしたうえで、全社員に規範に従うとの確認書への署名を求めた」

たぶん、ここで無効確認を起こさなくても、
「弁護士に相談したことによる懲戒処分」が正当なものとして
認められる余地はほとんどないだろうから*1
実際に処分を受けてから争う余地は十分にあったように思うが、
そこであえて事前に争う、というところに、
一部社員の“気概”と、時代の変化を感じる。

*1:いわゆる公益通報的なケースに関しては別だが、社員自体が“被害者”と言えるような事案であれば、当然に社外の専門家に法的助力を求める権利がある、と言って差し支えないだろう。

google-site-verification: google1520a0cd8d7ac6e8.html