先日取り上げたコナカの件に続いて、「店長」による“反乱”劇の報に接した。
「日本マクドナルドが店長を管理職として扱い、残業代を支払わないのは違法だとして、埼玉県内の店長、高野広志さん(46)が未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(斎藤巌裁判官)は28日、「店長の職務内容から管理職とはいえない」と述べ、同社に約755万円の支払いを命じた。」(日本経済新聞2008年1月28日付夕刊・第1面)
記事にもあるとおり、
裁判例として、記憶に留められることだろう。
「管理監督者」該当性が争われる事例は決して珍しくないのだが、最近の事例の特徴は、少なくとも「当該店舗」内では最高の権限を持っているはずの「店長」が紛争の当事者になっている、ということにある。
一見すると「管理監督者」とされても不思議ではなさそうな「店長」について、時間外労働規制を適用する根拠として裁判所が挙げている理由は、
(1)「(店長にはアルバイトの採用など一定の権限はあるが)権限は店舗内に限られ、経営方針の決定に関与しているとはいえない」
(2)「実際には法定労働時間を超える時間外労働を余儀なくされる」
(3)「(年収なども)管理職の待遇としては不十分」
という3点であり、これにより「店長の職務内容から管理職とはいえない」として、残業代の支払いを命じるに至った。
これは、厚生労働省の定める通達に沿った解釈をしたものということができようが、このうち、特に重要なのは、(2)、(3)であると思われる*1。
アルバイトを使うことが多いサービス業(特に小売・飲食)の世界では、管理業務を行う者であっても、自らシフトに入って接客をしたり、お金を扱ったり、出入業者への対応をしたりすることが半ば義務づけられていることが多く、その意味で、自由に時間を管理できることが前提の「管理・監督者」からは遠くなる。
また、年収については、どの程度の額だったのか判決を見なければ分からないが、
「賃金は店長になる前がピークで、部下を下回ることもあり・・・」
というのだから、到底「管理・監督者」要件を満たしていたとはいえなかったのだろう。
筆者自身は、以前から労働時間の厳格な管理に対して批判的な立場をとっているが、かといって今回の判決に向けられた以下のようなコメントには正直賛同できない。
「判決を単純にとらえ雇用規制強化の方向に向かうのはどうか。労働力人口が減るなかで求められるのは「柔軟な働き方」だ。その実現には働き方自体の見直しが不可欠。」
「企業は現場に近いところに管理職を設け、組織をフラット化するなど努力してきた。柔軟な経営にまで足かせをすべきではない。」
(山田久・日本総合研究所ビジネス戦略研究センター所長の話、日本経済新聞2008年1月29日付朝刊・第3面)
「柔軟な働き方」の意義が認めるにしても、本件ではそもそも「柔軟に」働けないからこそ問題が起きているのであって、このような実態を「柔軟な経営」を支持する観点から肯定しようとしても、総スカンを食らうだけだろう。
管理・監督者扱いにしても、裁量労働制にしても、ホワイトカラーエグゼンプションにしても、時間外労働規制を除外するにあたっては、「時間の使い方」について働く側に一定の裁量が与えられていることが不可欠であり、そのような裁量が与えられていない者に対して残業代を“ケチる”のは、やはり経営者としては恥ずべき行為だと考える。
・・・さて、ここでわが身を振り返ると、一応雀の涙ほどの残業代はもらっているものの、実際には一日4〜5時間くらいはカウントされていない時間があるわけで(タイムカードでは19時退社になっていても、会社を出られるのは日が変わってから、というのが常だったりする)、その意味では上記事件での「店長」氏と置かれている状況とさほど変わりはないような気がしている。
それでも、不満を唱えずに毎日出社しているのは、スタッフ職特有の仕事の裁量性だとか、時間管理の自由度ゆえ、なわけで、上記(2)の基準の重要性を自ら実感している、といえるところだろうか*2。
まぁ、「正確な」労働時間は、どこかにきちんと記録されているはずだから、労基署が抜き打ちで査察にでも来てくれれば、いいボーナスになるのになぁ・・・と不謹慎なことを考えたくなるのもまた事実なのであるが(笑)。