権利の乱用か?それとも権利濫用法理の乱用か?

「推進計画」にも明記されていたのでいずれ出てくるのは分かっていたのだが、やはり、先日日本経済新聞に掲載された一本の記事の反響は大きい。

特許庁は特許を持つ企業や個人が権利を行使できる範囲について、指針をつくる方針だ。特許を侵害しているとして、メーカーなどに高額の和解金やライセンス料を要求する「特許管理会社」が増え、訴訟が相次いでいることに対応。特許権の行き過ぎた主張は日本経済の活力をそぐ結果にもなりかねないため「適正な権利行使」と「乱用」を区別するための目安が必要と判断した。(日本経済新聞2008年8月20日付朝刊・第5面)

これが、最近アメリカで出されたe-bayの判決を意識してのものなのは間違いないが、基本的に法体系が異なる米国での議論を直輸入して、我が国で権利の「適正な行使」と「乱用」を区別することが可能なのだろうか?


根本的なところでの議論がきちんとなされているのか、が気になるところである。


それに、特許管理会社が「パテントトロール」として“濫訴”とも言えるような状況を連発している(と言われる)米国と、個人発明家や一部の特許事務所がネチネチと警告書を送りつけてくるものの、実際に訴訟にまで発展することは少ない我が国とでは、背景事情も異なる。


あくまで今後“米国化”しないための「予防的」な方策ということなのかもしれないし、“不当な訴訟リスク”に曝されている企業の実務担当者にしてみれば有難い話であるのは間違いないのだが、冷静になって考えてみると、今後指針の策定に向けて異論が出てきても不思議ではないところだと思う。



ちなみに・・・


著作権の世界で、権利濫用法理を用いて実質的な「フェアユース」を実現しよう、という意見が出ると、

「権利濫用法理は例外的な法理なので・・・」

という反応が返ってくるのが一般的なのに対し、特許の世界では主管官庁が積極的に指針の策定に動く。


同じ「権利行使」の制限を対象とした議論であるにもかかわらず、この違いは一体何なのか(笑)と、思わず皮肉の一つもいいたくなる。


まぁ、主管官庁の“位置取り”の違い、と言ってしまえばそれまでなのだろうけど・・・。

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