裁判所が長らく閉まっていたこともあって、最近は新着の判決に目を通す機会も減っていたのだが、ここにきて徐々にアップされる数も増えてきている。
ずっと追いかけている「色彩のみからなる商標」も、今年3月の第1弾判決*1に続き、今度は高部眞規子裁判長の第1部で、確認できる限り2件目の拒絶不服審判不成立審決取消訴訟の判決が出されている。
請求棄却で、事案だけ見れば結論の妥当性もあるかな、と思う一方で、読み進めていくとモヤモヤしてくるところも出てくるこの判決を、以下でご紹介することにしたい。
知財高判令和2年6月23日(令元(行ケ)第10147号)*2
本願商標は、平成27年4月1日、施行と同時に出願されたものの一つで、指定商品は以下のとおり。
第7類「油圧ショベル,積込み機,車輪により走行するローダ,ホイールローダ,ロードローラ」及び第12類「鉱山用ダンプトラック」
色彩に関する詳細な説明での記載は、当初の「タキシーイエロー」から補正により「オレンジ色」に変わったものの、
色相0.5YR 明度5.6 彩度11.2
のマンセル値で特定される色である。
ありふれた色調の単色、しかもこの色彩がもっぱら「油圧ショベルの塗装色として」使われているもの*3、ということを考えると、これで登録を認めて独占権を付与する、という発想にはさすがになりにくいだろうな、と思う。
ただ、原告もさすが日本有数の大企業の傘下にある会社だけあって、こと商標法3条2項該当性、ということに関していえば、先日の不動産総合ポータルサイトの事例と比較しても相当強力な主張立証を行ってきている。
・油圧ショベルのほとんどが5社のメーカーによって供給されている中で、原告の油圧ショベルのみがオレンジ色を使用。
・少なくとも1993年から現在まで本願商標に係るオレンジ色が使用された油圧ショベルのカラー画像の広告を、少なくとも72種類以上作成し、少なくとも29種類以上の新聞及び雑誌に継続的に掲載。
・2018年6月以降、本願商標に係るオレンジ色が使用された油圧ショベルのカラー画像のウェブ広告を3種類作成し、8種類のサービスに出稿。合計4000万回以上表示され閲覧された。
・少なくとも1990年9月から2016年1月までの25年以上にわたり、テレビCMを繰り返し放映し、本願商標を付した油圧ショベルを登場させたテレビCMを放映した。
・1990年から2014年までの期間における年度別及び媒体別の具体的な広告宣伝費は、多い時で年間15億円を優に超え、直近の2010年から2014年において年間4億円に近い金額が支出されている。
・油圧ショベルの色彩に関するアンケート調査では、アンケート回答者の合計96.4%が原告を想起しているとの結果を得られた*4。
宣伝広告費の金額の大きさにも驚かされるが、何より凄いのは、アンケートで「96.4%」という数字を叩きだしたことで、3月のLIFULLの事案でのアンケートの数字*5と比べても実に驚異的な結果となっている。
ということで、この主張立証を受けて裁判所が本件をどうさばくのか、というのが本件の最大の注目どころだったのであるが・・・。
*1:遂に出た「司法判断」~色彩商標制度創設から5年、初めての審決取消訴訟判決に接して - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
*2:第1部・高部眞規子裁判長。https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/089570_hanrei.pdf
*3:もっとも判決中の認定事実等を見ると、単なる塗装色を超えたコーポレートカラーとして広告等に用いていた例もあるようである。
*4:アンケート自体は楽天リサーチが「建設機械全般の購入可能性があるから、明らかに油圧ショベルと関連性の低い業種を除いたうえで」「日本全国の建設業の就労者比に応じて当該地域毎に無作為に選定した事業者」を対象に行ったもの、とされている。
*5:第二次調査で55%程度。